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「任意売却」とは、ご所有不動産に関する『住宅ローンが支払えない』『管理費等が滞納
している』『税金の差押えに関する通知が届いた』『裁判所による不動産競売開始決定の
通知が届いた』などによる、裁判所の競売手続きでの強制的売却方法ではなく、ご自身の
意思にもとづき事前に不動産を売却して、債務の返済に充当する方法
を言います。

 まず、住宅ローン等(不動産担保ローン)の滞納が始まってから約6ヶ月(地域・物件
などにより早まる場合もあります)前後で債権者は競売の申立てを行います。

 競売申立てが行われますと、約4ヶ月から8ヶ月前後で競売手続きが完結し、落札者(
購入者)が確定します。この場合、落札者(購入者)から不動産の引渡し請求をされます
。最悪の場合には、不動産の引渡しに関し、裁判所からの強制執行をされることもあります。

 強制執行をされると、文字通り強制的に退去させられ、家財道具等の荷物も強制的に運
び出されることになります。この場合、立ち退き費用等はもらえないのが現状です。

 また、競売による場合は、市場価格に比べて割安で落札される傾向があり、その後の残
債務額が多く残ることがあります。



 当社では、このような状況を回避するために、最悪の状況に至るまで放置しないで、事
前に『任意売却』という方法で円滑に処理することが最良であると確信し、そのお手伝い
をさせていただいております。

 また、任意売却処理後の再出発に向けて、引越先・引越費用・生活費等の確保、その他
、生活保護等のご相談にも全面的にご協力いたします。

 尚、任意売却ができれば、引越先の手配や引越費用・生活費等を残せる可能性があり、
さらに、競売より多く債務を返済することが可能となります。
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