「任意売却」とは、ご所有不動産に関する『住宅ローンが支払えない』『管理費等が滞納
している』『税金の差押えに関する通知が届いた』『裁判所による不動産競売開始決定の
通知が届いた』などによる、裁判所の競売手続きでの強制的売却方法ではなく、ご自身の
意思にもとづき事前に不動産を売却して、債務の返済に充当する方法を言います。
まず、住宅ローン等(不動産担保ローン)の滞納が始まってから約6ヶ月(地域・物件
などにより早まる場合もあります)前後で債権者は競売の申立てを行います。
競売申立てが行われますと、約4ヶ月から8ヶ月前後で競売手続きが完結し、落札者(
購入者)が確定します。この場合、落札者(購入者)から不動産の引渡し請求をされます
。最悪の場合には、不動産の引渡しに関し、裁判所からの強制執行をされることもあります。
強制執行をされると、文字通り強制的に退去させられ、家財道具等の荷物も強制的に運
び出されることになります。この場合、立ち退き費用等はもらえないのが現状です。
また、競売による場合は、市場価格に比べて割安で落札される傾向があり、その後の残
債務額が多く残ることがあります。
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